国民の健康を第一とし、水道水が飲むだけではなく、様々な用途(料理や風呂など)で摂取されても人体に健康の影響が生じない量をもとに、安全性を充分考慮して基準値が設定されています。さらに水質基準項目(50項目)とは別に水質を向上させる留意項目として水質管理目標(27項目)も設定されているなど厳しくチェックされています。
本法で規制対象となる食品は、医薬品や医薬部外品を除いた「すべての飲食物」です。 |
ミネラルウォーターや宅配水は、法律上は「清涼飲料水」であって食料品としての扱いとなり毎日、飲み続けることを想定しておらず、飲用以外の用法(料理や風呂など)では使わないことを前提としているため食品衛生法による水質基準は、原水で18項目、商品化された後の抜き取り水質検査基準は右記の7項目だけとなっております。
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